こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。
今回は29種類の建設業業種区分の一覧をお示ししながら、簡単な解説をさせていただきます。
もくじ
そもそも建設業とは?
建設業と一口に言ってもその種類はとても多く、家を建てるお仕事だけを建設業と呼ぶのではありません。建設工事に関わるお仕事を広く含めて「建設業」と呼ばれています。
 建設業法ではざっくりと、『(元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、)建設工事の完成を請け負う営業をいう。』と定義されています。
29種類の業種

以下、許可業種の区分について分かりやすく解説します。
上の一覧表のとおり、建設工事の種類は2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」に分けられます。
一式工事とは
「一式工事」は「専門工事」とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。
 原則的には2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことで、工事の規模、複雑性から判断して個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事のことを指します。
専門工事とは
「専門工事」はそれぞれ実際の施工工事のことです。
 ※「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種です。
 例えば「一式工事」の許可を受けた業者が「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要です。
土木一式工事
総合建設業の1つ。工事の内容としては「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」と定義されています。
 要するに土木工事を元請けとして、発注者から一式で請け負い、工事全体のとりまとめを行うこと。いわゆるゼネコンが行う工事です。
 もっとわかりやすく言えば、「規模が大きく、複雑な土木工作物を建設する工事を元請業者の立場で総合的に取りまとめること」というイメージです。
土木工作物そのものを作ることやその後の補修等あらゆる工事を含めて行います。
 土木工作物の例としては、ダムやトンネル、橋、高速道路などが挙げられます。ただし実際の施工には専門工事の許可が別途必要です。
※「一式工事」と言われると、どんな土木工作物の建設工事でもできるようなイメージを持たれやすいのですが、実際には建設を請け負うための許可なので、気をつける必要があります。
※ちなみに「工作物」とは、『人為的な労作を加えることにより、通常、土地に固定して設置されたもの』のことを指します。(建設廃棄物処理ガイドラインより)
建築一式工事
総合建設業の1つ。工事の内容としては「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されています。
 要するに建築確認が必要な建築物の新築や改修工事を元請けとして、発注者から一式で請け負い、工事全体のとりまとめを行うこと。こちらもいわゆるゼネコンが行う工事です。
 もっとわかりやすく言えば、「規模が大きく、複雑な建築物を建設する工事を元請業者の立場で総合的に取りまとめること」というイメージです。
専門工事業者を統括する場合はこちらの許可が必要です。ただし実際の施工には専門工事の許可が別途必要です。
※「一式工事」と言われると、どんな建築工事でもできるようなイメージを持たれやすいのですが、実際には建築を請け負うための許可なので、気をつける必要があります。
※ちなみに「建築物」とは、『土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの』(建築基準法)とされています。 また、これに付属する門や塀、建築設備なども建築物に含まれます。
大工工事
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことです。
・大工工事
 ・型枠工事
 ・造作工事
左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事のこと。
 建物の壁、床などに、こてを使ってモルタル等を塗る工事のことです。
・左官工事
 ・モルタル工事
 ・モルタル防水工事
 ・吹付け工事
 ・とぎ出し工事
 ・洗い出し工事
とび、土工工事
足場組み立て、解体、くい打ち、掘削等の工事です。
とび、土工工事業は種類が多いため、別の記事でも詳しくご説明します。
石工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事のことです。
・石積み(張り)工事
 ・コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことです。
・屋根ふき工事
電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことです。
・発電設備工事
 ・送配電線工事
 ・引込線工事
 ・変電設備工事
 ・構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)
 ・照明設備工事
 ・電車線工事
 ・交通信号設備工事
 ・ネオン装置工事
管工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことです。
 配管工事を行う工事業ということです。
・冷暖房設備工事
 ・冷凍冷蔵設備工事
 ・空気調和設備工事
 ・給排水・給湯設備工事
 ・厨房設備工事
 ・衛生設備工事
 ・浄化槽工事
 ・水洗便所設備工事
 ・ガス管配管工事
 ・ダクト工事
 ・管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事のことです。
・コンクリートブロック積み(張り)工事
 ・レンガ積み(張り)工事
 ・タイル張り工事
 ・築炉工事
 ・スレート張り工事
 ・サンディング工事
鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事のことです。
・鉄骨工事
 ・橋梁工事
 ・鉄塔工事
 ・石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
 ・屋外広告工事
 ・閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事のことです。
・鉄筋加工組立工事
 ・ガス圧接工事
舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事のことです。
・アスファルト舗装工事
 ・コンクリート舗装工事
 ・ブロック舗装工事
 ・路盤築造工事
※ほ装工事と併せて施工されることの多い、ガードレール設置工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。
浚渫(しゅんせつ)工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事のことです。
 ※浚渫(しゅんせつ)とは、河川などの底にある土砂などを取り除くことです。
・しゅんせつ工事
板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事のことです。
・板金加工工事
 ・建築板金工事
ガラス工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事のことです。
・ガラス加工取付け工事
 ・ガラスフィルム工事
塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事のことです。
・塗装工事
 ・溶射工事
 ・ライニング工事
 ・布張り仕上工事
 ・鋼構造物塗装工事
 ・路面標示工事
防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事のことです。
・アスファルト防水工事
 ・モルタル防水工事
 ・シーリング工事
 ・塗膜防水工事
 ・シート防水工事
 ・注入防水工事
※トンネル防水工事などの土木系の防水工事は、「とび・土木・コンクリート工事」に該当します。
 ※防水モルタルを用いた工事は左官工事業、防水工事業どちらでも施行可能です。
内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことです。
・インテリア工事
 ・天井仕上工事
 ・壁張り工事
 ・内装間仕切り工事
 ・床仕上工事
 ・たたみ工事
 ・ふすま工事
 ・家具工事
 ・防音工事
※「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事のことです。
 ※「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
 ※「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事のことです。
機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことです。
・プラント設備工事
 ・運搬機械設置工事
 ・内燃力発電設備工事
 ・集塵機器設置工事
 ・給排気機器設置工事
 ・揚排水機器設置工事
 ・ダム用仮設備工事
 ・遊技施設設置工事
 ・舞台装置設置工事
 ・サイロ設置工事
 ・立体駐車設備工事
※運搬機器設置工事には昇降機設置工事も含まれます。
熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事のことです。
・冷暖房設備工事
 ・冷凍冷蔵設備工事
 ・動力設備又は燃料工業工事
 ・化学工業等の設備の熱絶縁工事
 ・ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事のことです。
 無線・有線問わず、通信設備の工事をはじめ、アンテナ工事、データ通信に関する設備工事を行う工事です。
・電気通信線路設備工事
 ・電気通信機械設置工事
 ・放送機械設置工事
 ・空中線設備工事
 ・データ通信設備工事
 ・情報制御設備工事
 ・TV電波障害防除設備工事
造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事のことです。
・植栽工事
 ・地被工事
 ・景石工事
 ・地ごしらえ工事
 ・公園設備工事
 ・広場工事
 ・園路工事
 ・水景工事
 ・屋上等緑化工事
 ・緑地育成工事
さく井(さくせい)工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことです。
 温泉や井戸、天然ガスや石油を掘るなど、掘削工事を行う工事です。
・さく井工事
 ・観測井工事
 ・還元井工事
 ・温泉掘削工事
 ・井戸築造工事
 ・さく孔工事
 ・石油掘削工事
 ・天然ガス掘削工事
 ・揚水設備工事
建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事のことです。
・金属製建具取付け工事
 ・サッシ取付け工事
 ・金属製カーテンウォール取付け工事
 ・シャッター取付け工事
 ・自動ドアー取付け工事
 ・木製建具取付け工事
 ・ふすま工事
水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことです。
・取水施設工事
 ・浄水施設工事
 ・配水施設工事
 ・下水処理設備工事
消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事のことです。
 消防用設備として、火災警報や消火設備、避難設備などを設置する工事です。
・屋内消火栓設置工事
 ・スプリンクラー設置工事
 ・水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
 ・屋外消火栓設置工事
 ・動力消防ポンプ設置工事
 ・火災報知設備工事
 ・漏電火災警報器設置工事
 ・非常警報設備工事
 ・金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事のことです。
・ごみ処理施設工事
 ・し尿処理施設設置工事
解体工事
工作物の解体を行う工事のことです。
 建築物や工作物の解体をして、更地に戻す工事です。
・工作物解体工事
※以前はとび・土木工事業許可でできましたが、令和元年5月31日以降は解体工事業許可が必要です!
まとめ
今回は、建設業許可の29種類の許可業種についてお伝えしました。
 一式工事と専門工事のちがいや、それぞれの業種についてご理解いただけましたでしょうか。
もしあなたのお仕事がとても忙しかったり、申請が難しくて困っている場合は
 お気軽に弊所までご相談ください。
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。
 



