古物商許可の申請は、全てをご自身で行うことが可能です。
しかし、行政書士に依頼する方も多いのです。
何故なのでしょうか。
依頼料を支払ってまで行政書士に依頼するメリットやデメリットはどこにあるのでしょう。
行政書士に依頼するメリットは以下の3点です。
- 最短期間で許可取得できる
- 必要書類の収集を全て任せられる
- 警察署での申請手続きを代理してもらえる
行政書士に依頼するデメリットは以下の1点です。
- 行政書士への報酬が発生する
今回は古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット・デメリットについて、行政書士の青柳が分かりやすくお伝えいたします。
もくじ
古物商許可を行政書士へ依頼するメリットは何?
自分で行うことが可能な古物商許可の申請。
それでも行政書士に依頼するメリットがあります。
以下3点を順番に見ていきましょう。
最短期間で許可取得できる
古物商許可には、申請書類と添付書類が必要です。
この添付書類が実はとても多く、特に法務局で取得する「登記されていないことの証明書」は見たことがない方もいらっしゃることと思います。よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかり、ストレスになる場合もあります。何より少し、不安ですよね。
また、集めた書類に不備があった場合、申請が受け付けられないという事態におちいってしまいます。
※2019年12月追記
2019年12月14日の法改正により、「登記されていないことの証明書」は古物商許可申請の必要書類ではなくなりました。
許可取得までに必要な日数
不備のない書類を提出し、受理されてから審査に40日程度必要です。
書類に不備があると申請が受け付けられず、許可取得までの日数は申請が遅れた分だけ余分にかかってしまいます。
必要書類の収集を全て任せられる
古物商許可申請の必要書類は、大半が市役所で取得するものです。
市役所の受付時間は平日の日中ですので、お仕事でお忙しい方は市役所が開いている時間に手続きをすること自体がとても大変ですし、不可能な場合もあるでしょう。
古物商許可を取得したい方の大半は、これから古物営業を開始しようとしている方です。事業の準備で時間を作ることが難しい方も多くいらっしゃいます。
警察署での申請手続きを代理してくれる
申請手続きは全て警察署で行われます。
市役所と同じく、警察署の受付時間も平日の日中ですので、事業の準備等でお忙しい方がお仕事を休んで手続きする必要があります。
また先にも触れたとおり古物商許可申請の経験がない方の場合、ご自身で申請をすると書類不備等で何度も警察署へ行かなければならない可能性があります。
行政書士に依頼してしまえば、あなたが警察署へ行くことはありません。
古物商許可がおりた際に許可証を受け取るときも、必要であれば行政書士が代わりに受け取ります。
古物商許可を行政書士へ依頼するデメリットは何?
古物商許可を行政書士に依頼するメリットはおわかりいただけたかと思います。
では、デメリットはあるのでしょうか。
行政書士への報酬が発生する
古物商許可を行政書士へ依頼した場合、依頼料は4万円〜6万円の事務所が圧倒的に多い模様です。
決してお安くはありませんよね。
ただ、特に法人の場合等で一度に何人分もまとめて申請される際は、申請にかかる時間や手間を考え、行政書士に依頼される方が多くいらっしゃいます。
また個人でも、新規事業を手掛けている、本業が忙しすぎる等の個々の状況により、行政書士へ依頼される方は沢山いらっしゃいます。
あなたのお仕事等の状況と、申請にかかる手間、時間とを比較して検討してみてください。
(※申請手数料は全国一律別途19,000円かかります。)
塩尻市・松本市をはじめとした長野県全域に対応いたします。また全国にも対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
※申請手数料とは、警察署へ申請する際に請求される手数料のことです。
まとめ
今回は、古物商許可の申請を行政書士へ依頼するメリット・デメリットをお伝えいたしました。
古物商許可の申請は、全てをご自身で行うことが可能です。
しかし申請には、多くの時間が費やされます。
申請される方にとって一番重要なのは、許可の取得自体ではなく、その後の「古物営業」ですよね。
許可申請を行政書士に任せることで、業務の準備に専念できるのは最大のメリットではないでしょうか。
もしあなたのお仕事がとても忙しかったり、申請の数自体が多くて困っている場合は
お気軽に弊所までご相談ください。
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