「遺言書って、本当に必要?」
と疑問に思ってはいませんか?
ここ数年で増加している相続のトラブル。
長男が相続するという価値観が変化し、遺言書がない場合の「法定分割」では納得のいかない方も多くいらっしゃいます。
あなたのご家族を守るためにも、遺言書の作成をおすすめします。
弊所では、遺言書の早めの作成をおすすめいたします。
【遺言書が必要な3つの理由】
- 遺言書作成は予想以上に時間と労力がかかるから。
気力・体力ともに充実している今がチャンスです。 - ご家族にとってもお話ししやすいときだから。
財産の分け方についてお話しやすいのは、あなたが元気なときです。 - 遺言書が無効になる場合があるから。
認知症を発症してから作成した遺言書は無効になる可能性があります。
ご依頼の流れ
①お問い合わせ
まずは、HPのメールフォームまたは、電話にてお問い合わせください。
簡単なヒアリングと、日程調整をさせていただきます。
②初回相談
初回相談を行います。
お時間は30分〜1時間を予定しています。
③見積もり提示・ご依頼
お客様のご意向を伺い、見積書を提示させていただきます。
ご納得いただけましたら、ご依頼ください。
④着手金のお支払い
指定口座に着手金(見積額の半額)をお支払いください。
⑤打ち合わせ・遺言書作成案
⑥必要書類収集
—————————–公正証書遺言のみ—————————–
⑦公証人打ち合わせ
⑧公正証書遺言作成
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⑨業務完了報告
自筆証書遺言作成
【自筆証書遺言とは?】
遺言者本人が直筆で書いた遺言書のことです。
ワープロ等での作成は認められず、日付け・署名・押印など、守らなければならない事項が多くあります。
また記載内容、保管方法などに注意しなければなりません。
(注意点)
- 遺言書をなくしたり、偽造されたり、隠匿される可能性があります。
- 遺言者の死後、すぐに開封はできず家庭裁判所に申立しなければなりません。
- 専門家を通さず手軽に書けるため、有効・無効で争われるケースが非常に多いです。
【自筆証書遺言作成サポート】
ご依頼者様がご自身で作成された自筆証書遺言を専門家の目を通して確認し、 遺言書の有効性を担保。さらに遺言者の意思を十分に反映させた遺言書となるようサポートを行います。
【料金について】
草案作成費用 55,000円(税込)〜 ※実費交通費等別
公正証書遺言作成
【公正証書遺言とは?】
公証人が公証役場にて公正証書として作成する遺言のことです。非常に確実・安全な方法です。
原本が公証役場に保管されるため、失くしたり、変造されることを防止できます。
また、死後すぐに遺言の内容を実行することができます。
公証役場に同行できる、証人2名が必要です。
【公正証書遺言手続きサポート】
遺言者の意思を尊重し、丁寧にヒアリングをおこなって遺言書原案の作成等を行います。必要に応じて、証人のお引き受けもいたします。
【料金について】
草案作成費用 88,000円(税込)〜 ※実費交通費等別
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。