障害福祉サービス事業所におけるBCP策定期限が迫ってまいりました。
「まだ何もしてないよ!」
「どう準備したら良いかわからない…」
弊所のお客様からこんな声をいただくことが増えました。
そこで今回はまだBCP策定をしていない障害福祉サービス事業者様に向けて、基本的な事項のおさらいも含め、今後どうしたら良いか分かりやすくお伝えします。
もくじ
義務化はいつから?
BCP策定は令和6年度から義務化されます。
令和6年3月31日までは策定していなくても良いですが、令和6年4月1日からは策定していないとダメということです。
BCPってなに?
義務化、ということは知っているけど、そもそもどういうものなの?なんのために必要なの?とよく聞かれます。
BCP(ビー・シー・ピー)とは Business Continuity Plan の略称で、「業務継続計画」(事業継続計画)と訳されます。
「感染症のまん延や自然災害などが起きたとしても、障害福祉サービスを継続的に提供できる対応をまとめた計画書」というようなニュアンスで捉えていただくと良いでしょう。
BCP策定が必要とされる理由
そもそもなぜBCPを作成しなければならないのでしょうか。
利用者の生活・健康・生命の支障に直結するから
それは、障害福祉サービス利用者の多くは日常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を施設等の提供するサービスに依存しているから。
このサービス提供ができなくなると、利用者の生活・健康・生命の支障に直結するからです。
緊急時は誰もが冷静さを失いがちです。そういった時に障害福祉サービス事業の復旧や継続に向けて的確な経営判断ができるよう、平常時から備えておく計画がBCPなのです。
厚生労働省からBCP作成のためのガイドラインも公表されています。
まだ策定していない事業所様はぜひチェックしてくださいね。
業務継続ガイドライン(厚生労働省)
令和3年報酬改定の際に義務化されたから
令和3年の報酬改定のタイミングでBCPの策定が義務化されました。
BCPの義務化はご存じの方が多いですが、一緒に義務化された項目はご存知ですか?
国はBCPのみを義務化したのではありません。
「感染症や災害への対応力の強化」を求め、事業者にいくつかの新しい義務を課しました。
あくまでもその中の一つの取り組みとしてBCPが挙げられているということになります。
BCPと一緒に義務化された項目を以下に記載します。
BCPと一緒に義務化されたこと
感染症まん延防止の取り組みに関する義務化4項目
●委員会の開催
●指針の整備
●研修の実施
●訓練(シミュレーション)の実施
災害時の業務継続に関する義務化3項目
●BCPの策定
●研修の実施
●訓練等の実施
BCPを作らないとどうなる?
BCP策定義務化に従わないと、以下のリスクが発生します。
報酬の減算
サービス等報酬が減算されるかもしれません。
まだなんとも言えませんが、おそらく減算対象となるかと思われます。
損害賠償責任を問われるかもしれない
BCPがないことで利用者や職員の人命、健康に被害が出た場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われるかもしれません。
ネット上の情報を参考にするときは
BCPは、障害福祉サービス事業所だけではなく、一般企業でも重要視されて準備が進められています。
大企業では何年も前から策定されているものなのです。
そのため、インターネット上でもBCPに関する情報は多いのですが、「障害福祉サービスにおけるBCP」について発信しているウェブサイトはごくわずかです。
障害福祉サービス事業者がBCPを考える上で、弊所が最もおすすめするのは、先程も出てきました厚生労働省が発行しているガイドラインです。
自然災害編と新型コロナウイルス感染症編の2種類に分かれており、要点がまとまっていてとてもわかりやすい内容となっています。
どなたでもダウンロードできますので、BCPに関する準備を進めていく上でぜひ参考にしていただきたいと思います。
業務継続ガイドライン(厚生労働省)
まとめ
BCPについて簡単にまとめましたが、いかがでしたでしょうか。
実際に策定するとなると、地域の実情などと照らし合わせた上で独自のBCPを策定する必要があります。
ガイドラインもなかなかに分厚く、ちょっと時間が足りないと思う方も多いかもしれません。
また「委員会の開催」など、どうやればよいの?とお困りの方もいらっしゃるかと思います。
お困りのことがありましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
●障害福祉サービス事業全般についてのご相談を承ります
●御社の実情に合わせたBCPをお作りします
●業務研修の提供をいたします
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。