あなたがせっかく「古物商の営業許可を取得したい!」と考えていても、
欠格事由(欠格要件とも言います。古物商許可を取得できない場合のことです。)に当てはまるものがあれば、残念ながら古物商許可を取得することはできません。
しかし、そもそも欠格事由とは何なのか、自分にもあてはまるのかな?と心配されている方もいらっしゃると思います。
ここでは、欠格事由とはどのようなものかわかりやすくお伝えします。
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もくじ
古物商許可の欠格事由11項目
古物営業法では、以下の11項目が欠格事由として挙げられています。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、
刑の執行を終えてから5年経過しない者 - 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 古物営業許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しないもの
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる場合
- 法人で、その役員のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者がいる場合
なんだか言葉も内容も難しいものが多いですね。以下にわかりやすく説明します。
①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
破産手続開始の決定とは?
破産手続開始の決定とは、自己破産の申し立てをした人に対し、裁判所が破産手続きの開始を決定することです。
破産手続をしていなければ大丈夫なので、②へ進んでください。
復権を得ない者とは?
復権とは、破産手続の開始により、破産者(自己破産手続き期間中で、一部の職に就くことができない人)に課せられた制限を消滅させることです。
「復権を得ない者」とは、まだその制限が消滅していない状態にある人のことです。
「復権」したら、古物商許可を受けることができるようになります。
②禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
本当は、古物営業法第四条に長い条文でいろいろと書いてあるのですが、ここでは分かりやすく列挙します。
こちらも刑を受けていないのであれば大丈夫です。③へ進んでください。
禁錮以上の刑とは?
禁固刑とは、刑務所での作業の義務付けがなく、身柄を拘束される刑のことです。
また、禁固以上の刑とは「禁固刑、懲役刑、死刑」を指します。
禁固以上の刑については根拠となる法律を問いませんので、どんな種類の犯罪による刑でも当てはまります。
特定の犯罪とは?
古物商許可は「盗品が市場に流れるのを防ぐ」のが大きな目的ですので、そのことに関連しそうな犯罪に関わることは除外しています。
まずは古物営業に関する犯罪です。
1. 無許可で古物商・古物市場・古物競り売りあっせん業を行うこと
2. 偽りその他不正な手段によって古物営業許可を取得すること
3. 名義貸しをすること
4. 営業停止の命令に背くこと
つぎにその他の犯罪です。
1. 窃盗罪(他人の財物を故意に持ち去る、無断で使用する犯罪)
2. 背任罪(財産上の事務処理を任された人が、自分又は第三者の利益のため、もしくは事務処理を委託した本人に損害を与える目的で、その任務に反する行為をして、本人に損害を与える犯罪)
3. 遺失物等横領(遺失物や漂流物、その他占有を離れた他人の物を横領する罪)
4. 盗品譲受け等(盗品の運搬、保管をしたり、盗品を購入してくれる人を探す罪)
これら特定の犯罪による罰金以上の刑になった場合が当てはまります。
交通違反などによる罰金刑は含みません。
刑の執行を終えてから5年経過しない者とは?
仮釈放後の残刑期間が経過した日、刑の時効が成立した日、恩赦により刑の執行を免除された日、等から5年経過していない人のことです。
これらの刑に処せられた場合は、刑の執行が終わってからも5年間は古物商許可を受けることはできません。
ただし、刑の執行が猶予された場合は、執行猶予期間の終了により、古物商許可の取得ができるようになります。
③暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
古物営業法第四条第三号には次のように書かれています。
「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」
要するに、
1. 暴力団員(※暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員)
2. 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
3. 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等から見た当該組織の性格により強い「ぐ犯性(将来犯罪を行う可能性)」が認められる者
4. 過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等からみて強い「ぐ犯性」が認められる者
じゃなくて、
古物営業法施行規則第1条に記載されている違法行為
をしていなければOKです。
不安な方は専門家に聞くほうが安全ですね。
④暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しないもの
古物営業法第四条第四号には次のように書かれています。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条もしくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けたものであって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの」
要するに
誰かが指定暴力団員等に対し、暴力的要求行為をすることを要求したり、依頼したり、そそのかしたりして、それらを繰り返し行うおそれがあるときに、それらを防止するため等に、公安委員会から指定暴力団員等に対して下される命令や指示
この命令や指示を受けてから、3年を経過していない場合は欠格事由に該当するということです。
⑤住居の定まらない者
読んで字のごとく、住所が決まっていない方です。
1. 住民登録がない方
2. 住民登録はあるが、登録上の住所に住んでいない方
のどちらかに当てはまる方は欠格事由該当により許可がおりません。
管轄の警察署か行政書士などの専門家に聞いてみるほうが良いでしょう。
⑥古物商許可を取り消されて5年経過しない者
過去に古物商許可を取得して古物営業を営んでいたが、古物営業法に違反したことなどを理由に許可が取り消された場合には、取り消された日から5年間は古物商許可を受けることができません。
⑦許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しないもの
古物営業法第四条第七号には次のように書かれています。
「第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は当該取り消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの」
ここはわかりやすくイメージでお伝えしましょう。
いうことです。
⑧心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
精神機能の障害により、業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができない者のことです。
例えば、認知症の方などが当てはまります。
⑨未成年者
古物営業法第四条第九号には次のように書かれています。
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であってその法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。」
要するに
古物商の相続人ではない未成年者は許可がおりないということです。
⑩「管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる場合
古物営業法第四条第十号には次のように書かれています。
「営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるもの」
要するに
管理者として選任しようとする者を具体的に決定していない場合
や
管理者として選任しようとする者が当該営業所に勤務していない、とか、当該営業所で責任ある職についている者ではない、とかで、管理者の職務を適切に遂行することが到底期待できない場合
は、「管理者を選んでいない」ということになって、許可がおりませんよ。
ということです。(平成7.9.11警察庁丁生企発第104号)
⑪法人で、その役員のうちに①から⑧までのいずれかに該当するものがあるもの
今までみてきた①〜⑧のなかに、該当するものがある法人は古物商許可がおりません。
⑨の「未成年者」は含まれません。
法人の役員の中に未成年者が居てもOKということです。
欠格事由の確認に不安があれば行政書士に相談を
なるべくわかりやすく説明してきましたが、欠格事由は難しい言葉が使われていたり、内容がわかりづらいものもあります。
内容に目を通していただいた方でも、他人に聞きづらくナイーブなご事情を抱えている方、ご自身で判断しにくい方もいらっしゃると思います。
そのような場合、警察に問い合わせるのはなかなかハードルが高いですよね。
そのような場合は、ぜひ行政書士にご相談ください。
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