メルカリなどのフリマアプリを利用されたことのある方は多いのではないでしょうか。
今や不用品を捨ててしまうのではなく、必要な人の元でもう一度使用してもらうという価値観が一般的なものになったと言っても過言ではありません。
ものを大切に扱うようになったり、新品にこだわらなくなったりすることはとても良いことだと思います。
さて、昔よりもはるかに身近なものとなった「中古品」。
しかし、扱うためには「古物商」の許可が必要だと聞いたことがあるかもしれません。
古物商ってよく聞くけど、一体なにができるの?
古物商の許可を持っていないと、何をしちゃいけないの?
今回はそんな疑問を分かりやすく解決します。
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もくじ
古物とは
古物は一般的には中古品のことを指しますが、古物営業法(第2条第1項)においては、次のように定義されています。
使用のために取引されたもの
使用されたものか、されていないものかは関係ありません。
過去に使用するために取引されたものであれば、全て古物となります。
(※例外として船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物は含まれません。)
一般的な中古品はこちらに当てはまります。
これらの物品に幾分かの手入れをしたもの
使用するために取引されたものに、修理などの手を加えたもののことを指します。
(※ 「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。)
中古品の転売には注意が必要
例えば、書店で新品の本を購入し、そのままメルカリに出品する場合はただの「新品の仕入れ販売」なので許可は要りません。
まったくの新品を転売する場合は古物営業許可は必要ありません。
しかし、未使用品や未開封品の転売には要注意です。
例えば、メルカリで未開封とされる本を購入し、それをまたメルカリで転売する場合。
過去に使用するために取引されたものはすべて「古物」として扱われるため、それが結果的に使われていない物であっても、転売するには古物営業許可が必要になります。
未使用品、未開封品を転売する場合は古物営業許可が必要です。
ただし例外として、「古物を売却することのみを行うもの」は古物営業より除外されます。
例えば、仕入れが発生しておらず、自分が使った(あるいは結果的に使わなかった)不用品をメルカリで売却する場合は許可は要りません。
ただ自分が使った不用品を売却する場合は古物営業許可は必要ありません。
なぜ許可をとらなければいけないの?
古物営業許可は、「古物営業法」という法律によって定められています。
この法律の目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」(古物営業法第1条)です。
簡単に言えば、「古物の中には盗品が混ざっている可能性があるから、犯罪を防止するために、売買する人は許可をとってね」という感じです。
窃盗という犯罪を助長しないために、中古品を扱う人は協力してねということですね。
古物商に関するネット情報は間違いだらけ
この記事を見てくださっている方は、他のネット情報も調べているかもしれませんね。
よく見る間違った情報をまとめます。
情報取得の際は気をつけてください。
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