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補助金・給付金

【一時支援金】事前予約が必要?個人事業者30万・法人60万の一時支援金がスタートします

一時支援金

こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。

「持続化給付金」のミニ版?と言われている「一時支援金」が新たにスタートする予定です。

前回の記事から大きく変わったところもありますので
ぜひしっかりとお読みいただき、事前に準備をお済ませくださいね。



一時支援金概要
事業の事前確認が必要

持続化給付金等とは異なるシステム
支援金の申請前に、登録確認機関による「事前確認」が必要

申請期間

3月8日から5月31日

給付上限額

[個人事業者]30万円
[法人]60万円

対象月

1・2・3月から任意に選択

給付対象

緊急事態宣言に伴う「飲食店時短営業」または「外出自粛」等の影響を受けた事業者であり、かつ対象月の売上が2019年or2020年の同月と比べ50%以上減少した事業者

一時支援金とは?

発表当初は「中小企業者に対する支援(一時金)」という名称だったこの支援金。

正式名称は
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

とされたようです。
あまりに長いので、公式でも「一時支援金」と略しています(最初からこれではだめなのだろうか…)。

この度詳細が発表されましたので、わかりやすくお伝えしたいと思います。

持続化給付金と違うところ(登録確認機関の予約)

いままで給付金の申請をされた方には、気をつけていただきたいのですが、
この一時支援金は持続化給付金や家賃支援給付金と大きく異なるところがあります。

それは、申請するにあたり、事前に「事業確認」を受ける必要がある
というところなんです。

以下の申請から給付までのフロー表をごらんください。

給付までのフロー表

申請者は、まず事業が確実に行われているかどうか(事業実態があるか)を「登録確認機関」から事前確認を受けなければならないことになりました。

おそらく前回不正受給がはびこってしまいましたので、その反省を活かした形であると思われます。

そのため、全国各地に指定されている登録確認機関をご自分で予約する必要があります

登録確認機関

登録確認機関ってなに

登録確認機関とは、申請予定者の事業がきちんと行われているか、事前に確認する機関のことです。

認定経営革新等支援機関」や「認定経営革新等支援機関に準ずる機関」や「特定の機関・有資格者」から募集し、決定されます。

機関の詳細はこちらをごらんください。

登録確認機関

登録確認機関として登録された機関は2月下旬以降に順次公表されます
2021年3月1日に発表されました。

弊所にご依頼いただきましたら、事前確認から申請の代行までを全てお引き受けすることができます。
もちろん、事前確認のみのご依頼も承ります
よろしければ弊所へのご依頼もぜひご検討ください。弊所は長野県塩尻市にございます。
オンラインや電話等でのやり取りのみで完結いたしますので、全国からご依頼いただけます。

登録確認機関はなにをするの?

登録確認機関は、申請予定者から予約を受けた日に

事業を実施しているか
一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか

対面またはテレビ会議

で申請予定者に形式的に確認します。

事前確認を受けるための必要書類

登録確認機関に事前確認を受ける際に必要な書類は以下のとおりです。

事前確認必要書類

2019年と2020年の確定申告書
2019年〜2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
●宣誓・同意書
●本人確認書類(個人事業者)
●登記事項証明書(中小法人)

※気をつけたいのは「2019年〜2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等」です。
約2年分の書類が必要ということですね!

※2020年開業の特例等も3月中旬より受付開始の見通しだそうです。
 このあたりは新しい情報に注意してくださいね。

事前確認の手順

登録確認機関に事業確認を受ける手順は以下のとおりです。

事前確認の確認手順

1.上記の必要書類を準備する
2020年の確定申告書も必須です。早めに終わらせておくのが良いでしょう。

2.登録確認機関の予約をする
※登録確認機関一覧より選び、電話等で予約を取ります。

3.登録確認機関の事前確認を受ける
※書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認がされます。

申請受付期間

上記の事前確認を受けたら、ようやく申請ができます。

申請受付期間は2021年3月8日〜2021年5月31日と発表されました。

かなり期間が短くなっていますのでお急ぎください。

申請するには、上記のように事前確認を受ける必要がありますので気をつけてくださいね。

申請方法

申請方法は以下のとおりです。

申請方法

1.WEBページでアカウント登録
今回もオンライン申請のみです。

2.申請用WEBページにて基本情報を入力し、以下の必要書類を添付する
※必要書類は次の項目をお読みください。

3.申請ボタンを押す
オンラインの申請が難しい方には、申請内容の入力サポートを実施予定だそうです。

申請の必要書類

申請にかかる必要書類は以下のとおりです。

申請の必要書類

2019年と2020年の確定申告書
2021年の対象月の売上台帳
●宣誓・同意書
●本人確認書類(個人事業者の場合のみ)
●通帳(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ)

申請に必要な書類には「2019年〜2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等」は含まれません。
あくまでも事前確認に必要なだけです。

給付対象

給付対象

給付の対象となるのは

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け2021年1〜3月いずれかひと月の売上が2019年または2020年と比べ、50%以上減少した中堅・中小事業者

とされています。

緊急事態宣言発令地域じゃないとだめ?

給付の要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

不給付対象

一方、緊急事態宣言発令地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません
※なお、宣言地域には、同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。

また、飲食店の時短営業または不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。

都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

緊急事態宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは対象外です。

具体的な対象事例及び保存すべき証拠書類の例

具体的な対象事例と、保存すべき証拠書類の事例が経済産業省より挙げられています。

具体事例

出典:経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」

様々な業種が対象となり得ますが、保存すべき証拠書類も多岐にわたりますので、この表でしっかりと確認しておいてくださいね。

保存すべき証拠書類

保存すべき証拠書類とは、
飲食店時短営業または外出自粛等の影響を示す証拠書類のことです。
申請時には提出不要ですが、求められた場合は提出する義務があります。

給付上限額

給付上限額

給付上限額は

個人事業者 30万円
法人 60万円

です。

一時支援金の算出方法

一時支援金の算出方法は以下のとおりです。

令和1年または令和2年の1月〜3月の合計売上
令和1年または令和2年の同月比マイナス50%以上の月の売上×3

いま、準備できること

発表された情報を参考に、今から準備できることをまとめます。

令和2年分の確定申告をなるべく早めに終わらせる

登録確認機関の予約をする

事前確認に必要な書類を準備する

令和3年1月or2月or3月(対象月)の売上台帳を作成する

保存すべき証拠書類を集める

このあたりではないでしょうか。
また、この情報は途中で変更や新情報発表される可能性があります。
ですから、常に

最新情報を確認する

ことに気をつけてください。

弊所でも、新しい記事や動画等で情報発信していきます。



こちらの記事に使われている画像は、経済産業省のPDFを引用しました。
詳しくご覧になりたい方は以下をクリックしてくださいね。

経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」

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