個人のお客様から車庫証明のご依頼をいただくことがあります。
車庫証明の申請は、全てをご自身で行うことが可能です。
難易度もそれほど高くはありません。
車庫証明の申請に必要な書類は主に以下の3種類です。
- 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
- 所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面
しかし、行政書士に依頼する方も多いのです。
何故なのでしょうか。
行政書士に依頼するメリットは
- 最短期間で取得できる
- 必要書類の作成を全て任せられる
- 警察署での申請手続きを代理してもらえる
今回は「車庫証明の必要書類」と「行政書士に依頼するメリット」について、行政書士の青柳が分かりやすくお伝えいたします。
もくじ
車庫証明が必要な場合
車庫証明が必要なのは、以下の場合です。
- 新規登録を受ける場合(車両法第4条)
- 変更登録を受ける場合(車両法第12条)
- 移転登録を受ける場合(車両法第13条)
登録を受けていない登録自動車(新車)を購入するとき
登録自動車の使用の本拠の位置の変更をするとき(15日以内)
中古の登録自動車を購入するときなど(15日以内)
※登録自動車の所有者の変更があり、かつ自動車の使用の本拠の位置の変更があるときに限ります。
※使用の本拠の位置が変更しない場合で、保管場所のみ変更をするときは
新しい保管場所を管轄する警察署長に変更の届出が必要です。
登録自動車とは
道路運送車両法の規定に基づいて、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルへの登録が義務づけられている自動車のこと。道路運送車両法の小型自動車(二輪を除く)・普通自動車・大型特殊自動車がこれにあたります。軽自動車は含まれません。
使用の本拠の位置とは
原則として、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合は、その住所または居所、法人の場合は、その事務所の所在地をいいます。
車庫証明に必要な書類
車庫証明に必要な書類は主に以下の3点です。
自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
・自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は、自動車保管場所届出書)
・保管場所標章交付申請書
警察署でもらっていれば各書類の正本・副本が一度に書ける、4枚の複写式用紙がつづられている事が多いですが、インターネットでダウンロードした場合は、自動車保管場所証明申請書(正本・副本)と保管場所標章交付申請書(正本・副本)の合計4枚が必要ですのでご注意ください。
所在図・配置図
・所在図
保管場所付近の道路や目標となる地物(駅、公園、官公署、商店など)が表示されていること。
自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が明らかにされ、その間の距離を記入すること。
・配置図
保管場所としての収容可能な区画の寸法や区画番号(アパート等の駐車場番号)が明示されていること。
保管場所の周囲の建物や空き地、当該保管場所に接する道路などの幅員を記入すること。
保管場所を使用する権原を疎明する書面
自己の土地・建物を使用する場合
・保管場所使用権原疎明書面(自認署)
※共有名義の場合は自認書に加え、使用承諾証明書等が必要になります。
他人の土地・建物を使用する場合
・使用承諾証明書(作成日より3ヶ月以内のもの)
使用期間の開始日は、申請日より前でないと受理されません。
・賃貸借契約書の写し(領収書でも可)もしくは住宅、都市再生機構等の公益法人が発行する確認証明
契約書の契約期間が終了している時は、契約継続が確認できる領収書が必要です。
※領収書は、契約者と駐車場の名前、駐車場の住所や番号、領収年月日の全てが確認できる物を用意してください。
申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合(提示により確認される場合があります)
・電話料金、ガス料金、水道料金、家賃の領収書
・使用の本拠の位置をあて先として配達された郵便物
長野県の適用地域
車庫証明申請や届出を要する地域は、長野県の場合、自動車の使用の本拠の位置が市及び町にある場合に限って適用となります。
したがって、自動車の使用の本拠の位置が村にあるものは適用されません。
車庫証明の手続きのしかた
上記の書類を管轄の警察署へ持って行くだけです。
と文章で書くと簡単に思えますが、いざ必要書類を集めてみると
書き方に迷ってしまう事も多いと思います。
自分で車庫証明手続きをするデメリット
ご自身で手続をする際のデメリットとしては
- 郵送不可なので必ず平日9時~17時の間に申請に行かなければならない
- 書類に不備がなくても、申請時と受取時の合計2度警察署に出向かなければならない
- 慣れない書類作成に時間がかかり、不備も発生しやすく何度も警察署に足を運ぶ可能性が高い
の3点が挙げられると思います。
逆に言えば、時間さえあればご自分で手続きすることは十分に可能です。
車庫証明を行政書士に依頼するメリット
さきほどのデメリットと逆になりますが
車庫証明を行政書士に依頼するメリットは
- 最短期間で取得できる
- 必要書類の作成を全て任せられる
- 警察署での申請手続きを代理してもらえる
の3点です。
必要書類を集め記入する時間や、平日に警察署へ行く時間がとれない方もたくさんいらっしゃると思います。
その時は、行政書士にお任せいただくのも一つの手段です。
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。