こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。
2018年に古物営業法が改正されました。
現在許可をとって営業している方にも大いに影響を及ぼす改正だったのですが、内容を知らない方も少なくないようです。
自分には関係ないと思っていた方
届出をしないと今までの許可が失効することになります。
2020年3月31日までに主たる営業所の届出が間に合いそうにない方、弊所が代理しますのでお気軽にご連絡ください。
ギリギリになりますと、最初に届出した住所の変更等が絡む場合は大変時間がかかることがありますので、早めにとりかかるようにしてくださいね。
万が一2020年3月31日までに届出が間に合わなければ、許可が失効します。
主たる営業所の届出を忘れ、許可が失効してしまった方は
再度申請することが必要です。
ぜひ弊所にお任せください。
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古物営業法の改正、具体的には以下の7点です。
- 主たる営業所の届出
- 仮設店舗の届出
- 簡易取消しの新設
- 欠格事由の追加
- 非対面取引の本人確認方法追加
- 帳簿の様式
- 古物商許可単位制度の見直し
最重要!!既に営業許可を受けている方も、届出しないと無許可営業です!!
チャンス!仮設店舗でも古物を受け取ることが可能に
超目玉!「主たる営業所」の許可を受ければ、他の都道府県の営業所の許可は不要(届け出は必要)に
今回は、この古物営業法改正の変更点「主たる営業所の届出」について、行政書士の青柳がわかりやすくお伝えいたします。
もくじ
古物営業法が改正された背景
近年、インターネットやスマートフォンの普及がめざましく、中古品販売を目的とするアプリ(メルカリ等)やサイト(ヤフーオークション等)が爆発的に普及しました。おかげで古物取引がとても身近に感じられるようになりましたよね。
(アプリ等で古物を利益を出す目的で転売する際は、古物営業許可が必要です。)
また、全国的に古物営業を営む事業者が増えてきています。
今回の古物営業法改正は、全国展開する古物商の増加、市場の拡大を見越した法改正です。
たとえば、古物営業法改正前には、1つの都道府県公安委員会の許可を受けていても、他の都道府県に営業所を設ける場合には、そちらの都道府県でも許可が必要でした。
許可申請をするたびに、手間や時間がかかっていたので、業界団体等から「もう少し簡単にしてください」という要望が多くあったことを受けて、許可単位の見直しをしています。
今回の改正は多くの古物商人にとって喜ばしいものになりそうです。
古物営業法の改正はいつ?
古物営業法の改正は2段階あります。
古物営業法の改正はおよそ上記の7項目ですが、
改正法が施行されるタイミングは2段階あるのです。
1回目の改正
平成30年10月24日〜(既に施行されています)
以下6項目
- 主たる営業所の届出
- 仮設店舗の届出
- 簡易取消しの新設
- 欠格事由の追加
- 非対面取引の本人確認方法追加
- 帳簿の様式
最重要!!既に営業許可を受けている方も、届出しないと無許可営業です!!
チャンス!仮設店舗でも古物を受け取ることが可能に
2回目の改正
令和2年4月24日までに改正される予定
以下1項目
超目玉!「主たる営業所」の許可を受ければ、他の都道府県の営業所の許可は不要(届け出は必要)に
許可単位の見直しは超目玉です。
ただし、2回目の改正施行日に施行されますので、まだ正確な日にちが決まっていません。
改正法公布日(平成30年4月25日)より2年以内には施行されることが決まっていますので、令和2年4月24日までには確実に施行されます。
古物営業法の改正で具体的に何が変わるの?
最重要!!「主たる営業所」の届出 改正法附則第2条(平成30年10月24日〜)
古物商又は古物市場主は全員(法人含む)、届出をしなければなりません。この届出をすれば、改正法に対応した古物商許可を取得しているとみなされます。
この届出は、営業所が1つしかない古物商人であっても届出の義務があるので注意が必要です。
複数の県から許可を受けている古物商は、「主たる営業所」1か所を決めて届出します。
つまり、すでに現在許可を受けている全ての古物商は『主たる営業所等の届出』を期限内に提出しなければならず、もし提出できなければ、改正法の全面施行日以後は許可が失効します!!
主たる営業所ってなに?
「主たる営業所」とは、「営業の中心となる営業所」のことです。
日本全国にいくつも古物営業所がある場合でも、1ヶ所を「主たる営業所」に決める必要があります。
法人の場合には登記事項証明書の「本店」と「主たる営業所」が同一である必要はありません。
あくまでも「古物営業の中心となる営業所」が「主たる営業所」です。
主たる営業所等の届出を忘れて、営業を継続するとどうなる?
届出してないよ…
3年以下の懲役・100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
お急ぎの場合、行政書士におまかせくださいね!
どこに届け出ればよいの?
「主たる営業所」を管轄している警察署の防犯係が窓口です。
例えば、長野県と愛知県に許可をもっている古物商人が、「主たる営業所」を長野県にした場合は、長野県の管轄警察署に届出をすることになります。愛知県へは届出をする必要はありません。
また、届出の受付対応は持参のみです。郵送で手続きすることはできません。
期限はいつまで?
2018年(平成30年)10月24日から受付開始しています。
正確な全面施行日は決定していませんが、遅くとも2020年(令和2年)4月までには全面施行されます。
全面施行日までに届出していないと許可失効となり、その後も営業を続けると「無許可営業」となり、3年以下の懲役100万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。十分気をつけてください。
全面施行されました!!
もしお忘れだった場合は、再度許可申請が必要です。
いったん古物営業をやめて、早急に許可を取り直してくださいね!
手数料は?
届出手数料は無料です。
提出書類
以下の書類を届け出ます。
- 主たる営業所等届出書
- 別記様式その2(「その他の営業所又は古物市場」)
※②は、他府県にも営業所がある場合のみ。都道府県ごとに作成。
まとめ
今回は、古物営業法改正の重要ポイントである、「主たる営業所」の届出についてお伝えしました。
そして、冒頭でお伝えした通り、古物営業法の改正はこれだけではありません。
一見簡単そうに見える届出書も、状況によって届出先や書類が異なります。
また、古物商人の住所や電話番号が前回の届出時と変更していたりするなど、予期せぬ手続きで市役所と警察署を何度も往復したという話もよく聞きます。
「主たる営業所」届出を怠ると、全面施行日後は無許可営業となってしまうので、なるべく早く提出しましょう。
こちらの届出は行政書士に依頼することもできます。
行政書士は申請書類に必要な書類の収集から、警察署での手続きの代理まで全てお手伝いできます。
弊所では、塩尻市・松本市を中心に、長野県全域にご対応できます。
不安を感じたら、お気軽に弊所にご相談ください。
主たる営業所の届出を忘れ、許可が失効してしまった方は
再度申請することが必要です。
ぜひ弊所にお任せください。
青柳夏苗行政書士事務所の料金表はこちら
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。