補助金を活用する3つのメリット
補助金・給付金

【事業復活支援金】個人最大50万・法人最大250万の支援金がスタート!

事業復活支援金

こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。

「持続化給付金」第二弾と言われている「事業復活支援金」が新たにスタートします。

事業復活支援金 概要
事業の事前確認が必要

支援金の申請前に、登録確認機関による「事前確認」が必要
※一時支援金または月次支援金をすでに受給している方は、改めて事前確認を受ける必要はありません

申請期間

令和4年1月31日(15時以降)から5月31日まで

給付上限額

[個人事業者]50万円
[法人]250万円

業種や所在地は不問

以下の給付対象を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます

給付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であり、かつ2021年11月〜2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者

対象月

2021年11月〜2022年3月のいずれかの月を任意に選択

基準期間

「2018年11月〜2019年3月」「2019年11月〜2020年3月」「「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの期間を任意に選択

給付額の算定方法

基準期間の売上高-対象月の売上高×5

事業復活支援金とは?

2021年11月ころから「何らかの支援金を予定している」との政府発表により、テレビやネットで取り上げられることも多かったこの支援金。気になっていた方も多いと思います。
この度詳細が発表されましたので、わかりやすくお伝えします。

この支援金は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給する制度です。

登録確認機関による事前確認について

事業復活支援金を申請するためには、「事前確認」を受ける必要があります。
「一時支援金」や「月次支援金」を申請したことのある方にとってはお馴染みですね。
ちなみに過去に事前確認を受け、支援金を受給されたことのある方はあらためて事前確認を受ける必要はありません。

「事前確認」とは、事業実態があるかどうかを「登録確認機関」から事前に確認を受けることです。

申請者はまず、全国各地に指定されている登録確認機関をご自身で予約する必要があります

登録確認機関ってなに

登録確認機関とは、申請予定者の事業がきちんと行われているか、事前に確認する機関のことです。

認定経営革新等支援機関」や「認定経営革新等支援機関に準ずる機関」や「特定の機関・有資格者」から募集し、決定されます。

機関の詳細はこちらをごらんください。

登録確認機関

登録確認機関として登録された機関はこちらに公表されています。

行政書士事務所である弊所も登録確認機関となっています。
弊所にご依頼いただきましたら、事前確認から申請の代行までを全てお引き受けすることができます。
もちろん、事前確認のみのご依頼も承ります
よろしければ弊所へのご依頼もぜひご検討ください。弊所は長野県塩尻市にございます。
オンラインや電話等でのやり取りのみで完結いたしますので、全国からご依頼いただけます。

登録確認機関はなにをするの?

登録確認機関は、申請予定者から予約を受けた日に

事業を実施しているか
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
給付対象等を正しく理解しているか

対面またはテレビ会議

で申請予定者に形式的に確認します。

事前確認を受けるための必要書類

登録確認機関に事前確認を受ける際に必要な書類は以下のとおりです。

事前確認必要書類

2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分の確定申告書の控え(個人事業者)
2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度の確定申告書の控え(中小法人等)
●2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
●2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳
●宣誓・同意書
●本人確認書類(個人事業者)
●履歴事項全部証明書(中小法人等)

※気をつけたいのは「2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)」です。
約3年分の書類が必要ということです!

事前確認の手順

登録確認機関に事業確認を受ける手順は以下のとおりです。

1.上記の必要書類を準備する

2.登録確認機関の予約をする
※登録確認機関一覧より選び、電話等で予約を取ります。

3.登録確認機関の事前確認を受ける
※書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認がされます。

申請受付期間

上記の事前確認を受けたら、ようやく申請ができます。

申請受付期間は2022年1月31日(15時以降)〜2022年5月31日と発表されました。

申請するには、上記のように事前確認を受ける必要がありますので気をつけてくださいね。

申請方法

申請方法は以下のとおりです。

申請方法

行政書士へのご相談
弊所の記事をご覧になって問題が解決しない場合には、
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。

お電話でのお問い合わせ
メールでのご相談