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こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。
「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の新規申請締め切り前日に、新たな支援策が発表されました。
その名も「中小企業者に対する支援(一時金)」です。
持続化給付金第二弾とも噂されるこの支援金について、今わかっていることをわかりやすくまとめました。
弊所のYouTubeチャンネルでも動画を公開していますので、そちらもぜひ参考にしてください。
※政府発表により内容が変更となりました
[個人事業者] 20万円 → [個人事業者] 30万円
[法人] 40万円 → [法人] 60万円
対象月に3月も含まれることに。
昨年(2020)年の3月はコロナウイルスの影響が出始めていたということで、比較対象月を一昨年(2019)の3月にすることも可。
電子申請受付開始は3月上旬を予定。(あくまでも予定です)
もう少し詳細があきらかになりましたら、新しい動画でお伝えしようと考えています。
しばらくお待ち下さい。
以下の記事は初期発表段階(令和3年1月17日)の情報です。
上記の変更事項と照らし合わせてお読みください。
中小企業に対する支援(一時金)については、まだ調整中の段階です。
正確な情報は政府の最新情報をご確認ください。
もくじ
持続化給付金第二弾?どんな支援金なの?
「中小企業者に対する支援(一時金)」とされていますが、正式な名称はまだ発表されていません。
まだまだ決まっていないことも多い支援策なんです。
今回はまだ情報は少ないですが、発表された内容をできるだけ詳しくお伝えします。
支給対象
支給の対象となるのは
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
とされています。
要件
要件は、緊急事態宣言の再発令に伴い、
緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること
または
緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響をうけたこと
そしてこれにより
本年1月または2月の売上高が、対前年比マイナス50%以上減少していること
飲食店と直接・間接の取引があること
「緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること」が想定している事業者は、
農業者・漁業者
飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの提供者
とされています。
不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響をうけたこと
「緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響をうけたこと」が想定している事業者は、
旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者
とされています。
支給上限額
支給上限額は
法人 40万円
個人事業者 20万円
持続化給付金の1/5ですね。
これが持続化給付金のミニ版とも言われるゆえんです。
一時金の算出方法
令和2年1月及び2月の事業収入
−(前年同月比マイナス50%以上の月の事業収入×2)
です。
こちらは下の画像をごらんください。
動画も参考にしていただくとよりわかりやすいかと思います。
申請方法(調整中)
こちらはまだ調整中とのことで、今後もっと詳しい内容が発表になると思われます。
現段階(令和3年1月17日現在)では、
前年の確定申告、対象付きの売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告することと
一時取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付けること
この2点のみの発表となっています。
申請開始時期
申請開始時期はまだ発表になっていませんが、上記の通り申請方法の中で「前年の確定申告」を要求していることから、確定申告締切日翌日の令和3年3月16日以降になるのではないかというのが大方の予想です。
いまできる準備はどんなこと?
発表された情報を参考に、今から準備できることをまとめると
令和2年分の確定申告を期限内に終わらせる
令和3年1月・2月の売上台帳を作成する
この2点ではないでしょうか。
また、この情報はあくまでも調整中の情報ですので、変更や新情報発表の可能性が高いです。
ですから、常に
最新情報を確認する
ことに気をつけてください。
弊所でも、新しい記事や動画等で情報発信していきます。
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行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。