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補助金・給付金

【家賃支援給付金】地代・家賃の負担軽減!家賃支援給付金はいつから?概要をお伝えします

こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している法人、個人事業者を対象とし、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした「家賃支援給付金」の申請要領が発表され、申請は7月14日からとされました。

今回は7月7日発表のこの申請要領を、できるだけわかりやすくお知らせしたいと思います。

持続化給付金を申請された方は、証拠書類が非常に似ていますので準備がしやすいかと思います。
要件に当てはまる方はしっかり申請してくださいね。

家賃支援給付金のよくあるご質問をまとめました家賃支援給付金よくあるご質問はこちら

家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の延長等により、売上減少に直面する事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした事務所等の借り主である事業者がもらえる給付金です。

申請の対象者

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も幅広く対象となっています。(持続化給付金と同じですね

その中で、以下の全てに当てはまる方が対象です。

2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある

2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症等の影響により
 ①いずれか1ヶ月の売上が前年同月と比べて50%以上減っている
もしくは
 ②連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ時期の売上の合計と比較して30%以上減っている

・他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっている

給付額はいくらもらえるの?

法人に最大600万円
個人事業者に最大300万円

一括支給されます。

家賃支援給付金の算定方法

給付額は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額を算定の基礎とし、

個人事業者等:月額50万円給付額全体では300万円が上限
中小法人等:月額100万円給付額全体では600万円が上限

を上限とします。

個人事業者等の場合

申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合

賃料の2/36倍した金額が給付されます。

申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合

賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)と
支払った賃料の内37.5万円を超える金額の1/36倍した金額の合計が給付されます。

※ただし、給付額は最大で300万円まで

中小法人等の場合

申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が75万円以下の場合

賃料の2/36倍した金額が給付されます。

申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が75万円を超える場合

賃料の上限75万円の2/3(50万円)を6倍した金額(300万円)と
支払った賃料の内75万円を超える金額の1/36倍した金額の合計が給付されます。

※ただし、給付額は最大で600万円まで

申請期間

2020年7月14日から2021年1月15日24時までです。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象です。

申請の流れ

持続化給付金の申請時とほとんど同じです。

・家賃支援給付金ホームページにアクセス
・マイページを作成
・添付書類のアップロード
・申請の完了

という手順になっています。

給付額の算定の基礎となる契約・費用の種類

契約:賃貸借契約(土地・建物)

住所兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ給付の対象です。

費用:賃料共益費管理費

※共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の基礎には含まれません。

給付額の算定根拠となる契約の期間

給付の対象となるには、以下の全てに当てはまることが必要です。

2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約がある

申請日時点で有効な賃貸借契約がある

申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払いの実績がある

給付額の算定根拠とならない契約

賃貸借契約であっても、以下のいずれかに当てはまる契約は申請ができません。

又貸し(転貸を目的とした取引)

自己取引(賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同じ人物の取引)

親族間取引(賃貸借契約の貸主と借主が配偶者または一親等以内の取引)

会社同士が親会社・子会社の関係にある場合、会社の社長などが親族関係にある場合も対象外です。

必要な書類

・2019年分の確定申告書第一表の控え
 (収受印の押印、または電子申告の日時・受付番号の記載が必要)
・月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控え
 (なくてもOK)
・売上が減った月・期間の売上がわかる書類(売上台帳等)
・賃貸借契約書の写し
・直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類

これらを全てデータで提出することが必要です。(オンライン申請時)

まとめ

対象者は
・2020年5月から12月までの間で、いずれか1ヶ月の売上が前年同月と比べて50%以上減っている事業者
もしくは
・連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ時期の売上の合計と比較して30%以上減っている事業者

・給付額は個人事業主300万円、法人600万円が上限
・申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が算定の基礎となる
・申請期間は令和2年7月14日〜令和3年1月15日

ご自身で申請をされる際は、必ず公募要領をお読みください。

お困りごとがあればお気軽にご連絡ください

コロナウイルスの影響を受けていらっしゃる事業者さん、特に持続化給付金の申請をされた方は申請書類が似ていますので、申請の準備をするのがそこまで大変ではないと思います。
ぜひこちらの申請もしていただき、給付を受けていただきたいと思います。

行政書士は補助金・給付金の申請を業務として行うことができる、唯一の国家資格者です。
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2020年7月9日現在
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