補助金を活用する3つのメリット
補助金・給付金

【一時支援金】よくあるご質問にお答えします【Q&A】

一時支援金Q&A

こちらの記事は、随時更新しています。
定期的に確認していただくことをおすすめいたします。

こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業・不要不急の外出の自粛により、売上が50%以上減少した法人、個人事業者を対象とした「一時支援金」の申請が開始。3月8日〜5月31日の期間です。

弊所にも非常にたくさんのお問い合わせをいただいております。
弊所は塩尻商工会議所の持続化給付金申請サポートを含め、200件以上の給付金申請代行実績があります。
今回は、みなさまによくいただくご質問をまとめましたので
申請準備の参考にしていただけたら幸いです。

この一時支援金は持続化給付金や家賃支援給付金と大きく異なり、
申請するにあたり、申請の前に「事前確認」を受ける必要があります。お気をつけください。

ご自分で申請をお考えの方へ
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がおられます。

大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況です。
ご依頼をお考えの方を優先させていただきたいためです。

お困りの方は、一時支援金事務局相談窓口(0120−211−240)までお問い合わせください。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせフォームをご利用になる方へ
アドレスの入力間違いが多く発生しています。
折角ご連絡をいただいても、こちらからご連絡させていただくことができませんので、アドレスの入力の際には十分お気をつけください。

ご依頼に関してのご質問

Q.パソコンを持っていません。どうすれば良いですか

スマートフォンからでも申請はできますが、事前確認においては対面またはテレビ会議ですので、対面が難しい方はテレビ会議の環境を準備しなければなりません。

また、原則として申請者本人による申請が必要であり、代理申請(本人以外の人が、本人に代わってする申請)は認められていません。
ただし、本人に了解を得て無償で行うお手伝い(代行)はどなたでもできます。
周りに協力してくださる人がいらっしゃるなら、その方にお願いしてみるのも一つの手です。
※有償でのお手伝いは行政書士法に抵触します。

行政書士は、WEB申請フォームの入力、申請代行を有償でお引き受けできる唯一の国家資格者です。
弊所にご依頼いただければ柔軟に対応できます。パソコンを持っていない方も、ご安心ください。

Q.登録確認機関を予約したいが、どこに頼めば良いかわからない

登録確認機関の名簿が2月末までに公表されます。もう少々お待ち下さい。
登録確認機関が公表されました。

弊所にご依頼いただきましたら、事前確認から申請の代行までを全てお引き受けすることができます。
もちろん、事前確認のみのご依頼も承ります。
よろしければ弊所へのご依頼もぜひご検討ください。弊所は長野県塩尻市にございます。
オンラインや電話等でのやり取りのみで完結いたしますので、全国からご依頼いただけます。

弊所ご依頼の際の金額について

Q.オンライン申請用のマイページは作ったが、書類をどのように添付したら良いかわからない。途中でも依頼は可能ですか

申請途中の状態でも、お手伝いさせていただくことは可能です。
一度弊所にご相談いただけたらと思います。

Q.一度申請をしたが書類に不備があるとメール連絡があった。どうすれば良いかわからない。再申請から依頼できますか

はい。ご依頼いただけます。
弊所は塩尻商工会議所の持続化給付金申請サポートを含め、 200件以上の給付金申請代行実績があります。安心してお任せください。

不備のメールが届いたが、どうすれば良いかわからないというお声をよくいただきます。弊所にお任せいただきましたら、不備内容の確認から再申請の代行までお手伝いさせていただきます。

Q.依頼をしたいが、遠方の場合は難しいですか

弊所の所在地は長野県ですが、
今回の一時支援金はオンライン申請ですので、日本全国を対象に対応させていただいております。
弊所に来所していただく必要はなく電話やメール等のやり取りのみで完結できます。
ぜひ一度ご連絡ください。

現在までの実績として、北は北海道、南は沖縄までほぼ全ての都道府県の方よりご依頼をいただいております。ご安心ください。

ご自分で申請をお考えのかたへ。
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がおられます。

大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況です。
ご依頼をお考えの方を優先させていただきたいためです。

お困りの方は、一時支援金事務局相談窓口(0120−211−240)までお問い合わせください。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせフォームをご利用になる方へ
アドレスの入力間違いが多く発生しています。
折角ご連絡をいただいても、こちらからご連絡させていただくことができませんので、アドレスの入力の際には十分お気をつけください。

青柳夏苗行政書士事務所 電話番号

080-7372-5757

お問い合わせフォーム

Q.パソコンが苦手で、アドレスもわからないがどうすれば良いですか

今回の申請はオンラインのみなので、このようなお声をたくさんいただきます。
弊所は電話対応はもちろんのこと、FAXやLINE@でもご対応いたします。
まずは一度ご相談くださいませ。

ご自分で申請をお考えのかたへ
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がおられます。

大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況です。
ご依頼をお考えの方を優先させていただきたいためです。

お困りの方は、一時支援金事務局相談窓口(0120−211−240)までお問い合わせください。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

Q.知人が申請できず困っているが、紹介しても良いですか

ありがとうございます。
弊所は一時支援金申請に関して日本全国対応できますので
どちらにお住まいの方にも、ぜひご紹介いただければと思います。

Q.事前確認は無料ではないんですか?

事前確認の料金につきましては、各登録確認機関の判断に委ねられております。

事務局からの事務手数料を頂いて、無料で行うこともできるのですが
弊所では、
①弊所へのお問い合わせが非常に多いこと
②事務局からの事務手数料が非常に少額であること

この2点において
事前確認実施における責任をきちんと全うすることができない
と判断しております。

内容としては非常に責任の重い、重要な業務でございます。
いろいろなご判断がお有りだとは存じます。
しかしながら弊所といたしましては上記の理由により、大変心苦しくは存じますが
事務局からの事務手数料を辞退し、事業者様にご負担をいただく方針をとらせて頂いております。

ご負担いただく金額の中にはお客様とのお打ち合わせだけでなく
大切な情報の保存・取扱いに加え、事前確認番号を発行する責任を勘案させていただいております。

ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。

Q.依頼する場合の金額を教えて下さい

事前確認のみのご依頼に関しては、弊所の顧問先に限っては無料とさせていただいております。

また一時支援金の性質上、ご依頼者様に負担の少ない一律の価格設定にしております。
詳しくは弊所までお問い合わせください。

一時支援金申請全般に関してのご質問

Q.申請に「GビズID」は必要ですか?

いいえ。必要ではありません。

Q.緊急事態宣言の発令地域とはどこですか?

今回の一時支援金の要件である「緊急事態宣言の影響」とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言のことを指します。

緊急事態宣言発令地域は以下のとおりです。

緊急事態宣言発令地域

【令和3年1月8日〜】
●埼玉県(3月7日まで)
●千葉県(3月7日まで)
●東京都(3月7日まで)
●神奈川県(3月7日まで)

【令和3年1月14日〜】
●栃木県(2月7日まで)
●岐阜県(2月28日まで)
●愛知県(2月28日まで)
●京都府(2月28日まで)
●大阪府(2月28日まで)
●兵庫県(2月28日まで)
●福岡県(2月28日まで)

なお、以下にもありますが、緊急事態宣言発令地域以外の方でも今回の一時支援金の給付対象にはなり得ます。

Q.緊急事態宣言の対象地域以外に所在する場合でも給付対象になりますか?

はい。緊急事態宣言の対象地域以外の事業者でも、要件を満たせば給付対象となります。
ご自身が給付対象かどうかわからないという方は、よろしければこちらの動画をごらんください。

Q.準備する書類がわかりません

以下のとおりです。
事前確認の際に必要な書類と、申請の際に必要な書類は若干異なります。

事前確認時

●2019年と2020年の確定申告書
2019年1月〜2021年の対象月までの毎月の売上台帳、帳簿類、通帳
●《個人事業者》本人確認書類
 (運転免許証やマイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
●《法人》登記事項証明書
●宣誓・同意書(一時支援金HPからダウンロードできます)

申請時

●2019年と2020年の確定申告書
2021年の対象月の売上台帳
●宣誓・同意書(一時支援金HPからダウンロードできます)
●《個人事業者》本人確認書類
 (運転免許証やマイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
●通帳(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ)
●取引先情報一覧(一時支援金HPからダウンロードできます)

さらに、保存義務がある書類は以下のとおりです。
※提出義務はありませんが、事務局から請求があった場合は提出しなければなりません

保存義務がある書類

●緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を示す証拠書類
 ※これは事業者によって異なりますので、以下の経済産業省発表のPDFをよくご確認ください。

具体事例

詳しくは、経済産業省PDFをご確認ください。

経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」

登録確認機関の方のご質問

登録確認機関マイページに入れない

2月28日12時以降にアクセスできるようになると連絡がありましたが、まだページが公開されていないようです(2月28日16:30現在)。
もう少しお待ちいただく必要があると思います。

3月1日19:30頃公開されました。

こちらの記事は、随時更新しています。
定期的に確認していただくことをおすすめいたします。

行政書士へのご相談
弊所の記事をご覧になって問題が解決しない場合には、
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。

お電話でのお問い合わせ
メールでのご相談