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補助金・給付金

いつから始まる?法人200万、個人事業者100万給付の「持続化給付金」をわかりやすく説明します

この記事は持続化給付金の基本的な情報です。

最新の情報はこちらの記事です。
持続化給付金最新記事はこちら 令和2年5月2日更新
持続化給付金 続報

持続化給付金のよくあるご質問をまとめました
持続化給付金よくあるご質問はこちら

給付金タイトル

こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している法人、個人事業者を対象とした
「持続化給付金」の詳細が少しずつ明らかになってきました。

弊所では経済産業省の発表を、できるだけわかりやすくお知らせしたいと思い
動画を作成しましたので、今回はそちらに倣って説明したいと思います。

ご自分で申請をお考えのかたへ。
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がおられます。

大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況です。
ご依頼をお考えの方を優先させていただきたいためです。

何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

2020年4月25日現在
かなりの数のお問い合わせをいただいております。
日本全国に対応いたしますので、なるべくお早めにご相談ください。
青柳夏苗行政書士事務所 電話番号 080-7372-5757
お問い合わせフォーム 

持続化給付金とは

持続化給付金とは

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者が
事業全般に広く使える給付金のことです。

業種を問わず申請でき返済不要非課税のため
今回のコロナウイルス感染症の影響を受ける事業者さんには、しっかりと申請して給付を受けていただきたいと思います。
※非課税ではなく、課税対象となりましたので訂正いたします。

持続化給付金の支給対象

支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響で
売上が前年同月比で50%以上減少している者です。

中小企業をはじめ、個人事業者まで幅広く対象となっています。
(ただし、資本金10億円以上の大企業は対象外です)
またNPO法人や医療法人、社会福祉法人など、他の補助金等では対象外となってしまう会社以外の法人も対象となっています。

持続化給付金の給付額

給付額

法人200万円 個人事業者100万円です。
ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

売上減少分の計算方法

減少分の計算方法
売上減少分は、昨年の総売上から「前年同月比▲50%月の売上」×「12ヶ月」を引いて計算します。
減少分の計算方法2
減少分の計算方法3
減少分の計算方法4
具体例を挙げて説明していますので、より詳しく知りたい方はぜひ動画の方もごらんください。

持続化給付金の申請開始時期

申請開始時期

まだ未定ですが、令和2年度補正予算成立後(4月24日に成立する予定)に決定します。

申請の必要事項の詳細については4月最終週をめどに確定・公表されます。

申請開始日時

補正予算成立後1週間程度で申請受付が開始される予定です。

電子申請の場合は申請後2週間程度で給付となる予定です。

申請に必要なもの

必要なもの

現時点(2020年4月23日)で発表されているものは

法人は
①法人名義の通帳の写し
②法人番号
③2019年の確定申告書類の控え
④減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問いません)

個人事業者は
①個人名義の通帳の写し
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などが考えられます)
③2019年の確定申告書類の控え
④減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問いません)

となっています。
詳しくは4月最終週に発表となる予定ですが、申請を希望される方は早めに準備をしておいたほうが良いでしょう。

持続化給付金の申請方法

申請方法
オンライン申請が基本です。
他の補助金等のオンライン申請に必要なGビズIDは必要ありません。

必要に応じて完全予約制の申請支援窓口が設置される予定です。

その他の確認事項

そのほか
※1世帯30万円給付の生活支援臨時給付金は廃止となりました
現在は「特別定額給付金」の名前で、住民基本台帳に記録されている者全員に一律10万円の給付となり、受給権者は世帯主の予定です。
こちらも今回の持続化給付金と併用できます。

申請期間と予算額については十分な余裕を確保し、早い者勝ちにならないようにするとのことです。

商工会議所などに相談窓口が設けられる予定です。

持続化給付金まとめ

まとめ
・給付額は 法人200万円 個人事業者100万円
・前年同月比▲50%月は、2020年1月〜2020年12月の間でひと月あればOK。事業者が任意のひと月を選択できます
・早ければ給付は5月はじめ
・申請はオンラインが基本
・4月最終週に詳細確定・公表

詳細が確定しましたら、また弊所の記事や動画でお伝えいたします。

お困りごとがあればお気軽にご連絡ください

給付金ラスト

このご時世です。コロナウイルスの影響を受けていらっしゃる事業者さんには、とにかくしっかりとこちらの申請をして給付を受けていただきたいと思っています。
行政書士は補助金・給付金について代理申請ができますので、お困りの方はどうか弊所にお気軽にご連絡ください。
日本全国に対応しています。

ご自分で申請をお考えのかたへ。
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がおられます。

大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況です。
ご依頼をお考えの方を優先させていただきたいためです。

何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

2020年4月25日現在
かなりの数のお問い合わせをいただいております。
日本全国に対応いたしますので、なるべくお早めにご相談ください。
青柳夏苗行政書士事務所 電話番号 080-7372-5757
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