こんにちは。行政書士の青柳夏苗です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している法人、個人事業者を対象とした
「持続化給付金」の申請が開始され、申請要領が発表されました。
今回は5月1日発表のこの申請要領を、できるだけわかりやすくお知らせしたいと思います。
持続化給付金第二弾?に関する記事はこちら
令和2年5月1日に申請要領が発表され、申請の受付が開始されました。
持続化給付金のよくあるご質問をまとめました
ご自分で申請をお考えのかたへ。
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がおられます。
大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況です。
ご依頼をお考えの方を優先させていただきたいためです。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
2020年5月2日現在
かなりの数のお問い合わせをいただいております。
日本全国に対応いたしますので、なるべくお早めにご相談ください。
青柳夏苗行政書士事務所 電話番号 080-7372-5757
持続化給付金について基本的なことを知りたい方はこちらの記事へ
もくじ
個人事業者向けの動画
弊所でYouTube動画を作成いたしましたので、こちらに倣って解説いたします。
事前発表との変更点
今回の発表では変更点はほとんどありません。
申請の手続き方法や準備するもの、その他特例等の詳細が追加発表されました。
申請要領
令和2年5月1日に申請要領が発表されました。
以下はPDFへのリンクです。
申請の際は必ずご確認ください。
申請の流れ
・持続化給付金ホームページにアクセス
・マイページを作成
・添付書類のアップロード
・申請の完了
という手順になっています。
通常、申請後2週間程度で給付されるとのことです。
持続化給付金ホームページはこちらからどうぞ
申請の要件
対象者は
2019年以前から事業により収入を得ており、今後も事業継続する意思のある方(法人)
であり、さらに
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある方(法人)
です。
申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
オンライン申請の受付は、令和3年1月15日の24時までですので、遅れてしまわないように気を付けてください。
給付額の算定方法
2019年の総売上から2020年の対象月の売上×12ヶ月分を引きます。
10万円以上は切り捨てというルールがあります。
個人事業者の場合
給付の上限は100万円
法人の場合
給付の上限は200万円です。
個人事業主の場合の算定方法
具体例を挙げて説明しています。
より詳しく知りたい方はぜひ動画の方もチェックしてください。
青色申告の場合
白色申告の場合
具体例を挙げて説明していますので、より詳しく知りたい方はぜひ動画の方もごらんください。
必要な書類
青色申告の場合
・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(1枚の表面と裏面)
白色申告の場合
・確定申告書第一表(1枚)
確定申告書類には、原則として「収受日付印」等が必要です。
ただし、確定申告書類の収受日付印については、例外があります。
納税証明書【その2所得金額用】(事業所得金額の記載のあるもの)
を提出することで、収受日付印等が無い確定申告書類でも申請ができるようになります。
また、この場合に納税証明書が提出できなくても、申請自体は可能とのことです。
ただし、給付までに通常よりも大幅に時間を要し、確認の結果、給付ができない場合もあります。
その他に必要な書類は
・2020年の対象月の売上台帳等
・通帳の写し
・本人確認書類の写し
これらを全てデータで提出することが必要です。(オンライン申請時)
まとめ
・給付額は個人事業主100万円、法人200万円(昨年売上からの減少分が上限)
・前年同月比50%以下の月は2020年1月から2020年12月までの間にひと月あればOK
・通常、申請から2週間程度で給付
・確定申告書類の収受日付印には、例外がある
・申請期間は令和2年5月1日〜令和3年1月15日
ご自身で申請をされる際は、必ず公募要領をお読みください。
お困りごとがあればお気軽にご連絡ください
コロナウイルスの影響を受けていらっしゃる事業者さんには、とにかくしっかりとこちらの申請をして給付を受けていただきたいと思っています。
行政書士は補助金・給付金について代理申請ができますので、お困りの方はどうか弊所にお気軽にご連絡ください。
日本全国に対応しています。
ご自分で申請をお考えのかたへ。
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がおられます。
大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況です。
ご依頼をお考えの方を優先させていただきたいためです。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
2020年5月2日現在
かなりの数のお問い合わせをいただいております。
日本全国に対応いたしますので、なるべくお早めにご相談ください。
青柳夏苗行政書士事務所 電話番号 080-7372-5757
行政書士へご相談いただいた方が良い可能性があります。
お気軽に青柳夏苗行政書士事務所へご相談ください。